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大阪地方裁判所 昭和58年(ワ)2610号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

「二責任原因

1 <証拠>によれば、次の事実が認められる。

本件交差点は、東西に通じる二車線の道路(本件交差点の東側の車道幅員八メートル、西側の車道幅員8.8メートル)と南北に通じる道路(本件交差点の北側の幅員6.7メートル)とが交差するアスファルト舗装の、信号機により交通整理の行なわれている交差点である。右道路は最高速度が時速三〇キロメートルに規制されている。本件事故当時は小雨が降つていた。

被告は、被告車を運転して、前記東西に通じる道路を本件交差点に向かつて西進走行してきて、本件交差点の手前で対面信号が青色であることを確認したうえで右折の合図をしながら本件交差点内に進入し、右折しようとしていたところ、東進してくる車両三台があつたのでその通過を待つた。その間に東西の車両用の信号は黄色になり、さらに右東進車両の三台目が通過した後右信号が赤色表示となつた。被告は、これを確認しながら被告車を右折発進させたところ、約二メートル進行した時点で西方約一三メートルの地点に東進してくる原告車を発見したので、直ちに急制動の措置を講じたが約1.3メートル前進した地点で被告車左前部を原告車前部に衝突させた。他方、原告は後部座席に姉を同乗させて原告車を運転し、前記東西に通じる道路を本件交差点に向かつて少なくとも時速四〇キロメートルで東進走行してきたが、前記衝突地点から約五三メートル手前の地点で対面信号を確認したものの、以後信号機の表示を確認することなく進行し、前記右折のために停止している被告車を約27.7メートル手前の地点で認めたが、そのまま走行し続けて本件交差点西詰の横断歩道上に至つた時点で前方約8.5メートルの地点を被告車が右折発進し始めていることに気づき、制動措置を講じたもののその効果が十分現われるまもなく、さらに八メートル前進して原告車を被告車に衝突させたものである。

<証拠判断省略>

2 右認定によれば、被告は、被告車を運転して本件交差点を右折進行するに際し、前方を注視して、直進してくる車両の動静に応じて安全に進行すべき注意義務があるのにこれを怠り、直進車三台を通過させたところ直進車用信号表示が赤色となつたことに気を許し、前方を注視せずに右折発進し始めた過失があるから、民法七〇九条により原告の損害を賠償する責任があり、他方、原告には、原告車を運転するに当り、制限速度を少なくとも一〇キロメートル超過した速度のまま、前方を注視せず、かつ信号機の表示も確認することなく対面信号が赤色を表示している本件交差点に進入した過失があると認められる。」

「三損害

3 逸失利益

(一) <証拠>によれば、原告は、本件事故当時一七歳の高校生であつたが、昭和五七年六月一五日から高校を卒業する昭和五八年三月三一日まで建設会社の電話番等のアルバイトをして、少なくとも時間給六五〇円で一日四時間一か月二五日間稼働する予定であつたところ、本件事故のため稼働しなかつたことが認められるが、原告の前記受傷の程度、治療経過等の諸事情を考え合わせれば、前記入院中の昭和五七年七月二四日までは一〇〇パーセント、同月二五日から昭和五八年三月三一日までは通じて六〇パーセントの収入の逸失(左記算式のとおり合計四一万一六六六円となる。端数切り捨て、以下同じ)につき本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

(算式)<省略>

(二) 前記認定の受傷及び後遺障害の部位程度並びに弁論の全趣旨によれば、原告は前記後遺障害のため、高校卒業後の昭和五八年四月一日から少なくとも四年間、その労働能力を一四パーセント喪失するものと認められ、その間同年令男子の平均賃金と同額の収入(昭和五七年度賃金センサス産業計、企業規模計、学歴計男子一八歳の平均年収は一六五万八七〇〇円である。)を得られるものと考えられるから、原告の後遺障害に基づく逸失利益を年別のホフマン方式により年五分の割合による中間利息を控除して算定すると、左記算式のとおり八二万七六九四円となる。

(算式)<省略>」

「四過失相殺

前記二設定の原告及び被告の各過失の態様、車種の相異等諸般の事情を考慮すると、過失相殺として原告の損害の九割を減ずるのが相当と認められる。」

(長谷川誠)

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